空き家をお持ちの方へ

2026年08月19日

 

令和5年12月13日、改正空家対策特措法が施行され

「管理不全空家等」という区分が新たに設けられました。

 

「管理不全空家等」とは…

 

適切な管理がされておらず、このまま放置すると

「特定空家等」になるおそれがある空き家のことです。

 

たとえば、建物の傷みや雑草の繁茂など管理が十分にされていない状態をそのままにしていると

市区町村から指導を受ける場合があります。

 

さらに、指導を受けても改善されず市区町村から「勧告」を受けた場合

その土地は固定資産税等の住宅用地特例の対象外となります。

 

住宅用地には、200㎡以下の部分について固定資産税の課税標準を1/6とする特例があります。

そのため、特例の対象外になると固定資産税の負担が増える可能性があります。

 

大切なのは、「空き家になったらすぐに税金が上がる」という制度ではないということ。

きちんと管理されている空き家まで、一律に住宅用地特例がなくなるわけではありません。

 

ただ、誰も住まなくなった家は、思っている以上に早く傷んでしまうことがあります。

 

「今後住む予定がない」

「相続したままになっている」

「遠方に住んでいて管理が難しい」

 

そんな空き家があれば、状態が悪くなる前に、売却・賃貸・活用など今後について考えておくことも大切です。

 

吉野川市周辺の空き家について、「売った方がいいのかな?」「このまま持っていても大丈夫?」など、

まだ何も決まっていない段階でもお気軽に美馬不動産へご相談ください。