所有不動産記録証明制度がスタート

2026年08月20日

「親がどこに土地を持っていたか分からない」

そんなときに。所有不動産記録証明制度が始まりました!

 

相続が発生したとき、

 

「親名義の不動産がほかにもあるかもしれない」


「実家以外にも土地を持っていた気がする」


「どこに不動産があるのか、家族も把握していない」

 

そんなケースもあると思います。

 

これまでは、不動産の登記情報は土地や建物ごとに管理されているため

特定の人が所有する不動産を全国から一覧で確認することは簡単ではありませんでした。

 

そこで、令和8年(2026年)2月2日から

「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。

 

この制度を利用すると、登記名義人本人や相続人などが法務局へ請求することで

特定の人が登記名義人となっている不動産を検索し、その結果を一覧で証明してもらうことができます。

 

たとえば、親が亡くなったあとに、

 

「実家以外の土地があるか分からない」


「昔所有していた土地について確認したい」

 

といった場合、不動産を把握するための一つの方法として利用できます。

 

また、令和6年(2024年)4月からは相続登記が義務化されています。

 

相続した不動産を把握できていないと

相続登記が必要な不動産を見落としてしまう可能性もあります。

 

今回の制度は、そうした登記漏れを防ぐためにも活用できます。

 

ただし、この制度を利用すれば全ての不動産が必ず見つかるわけではありません。

登記上の氏名や住所と検索条件が一致しない場合や、

コンピューター化されていない登記簿に記録されている不動産などは検索結果に含まれない場合があります。

 

相続した土地や建物について、

 

「このまま所有するか」


「売却した方がいいのか」


「使う予定がなくて困っている」

 

など、不動産の今後についてお悩みでしたら美馬不動産へお気軽にご相談ください🐴